遺言信託の活用
現在信託銀行が高齢者にすすめているのは、本来の遺言信託というより、一般的に行われている遺言を公正証書にすることと、遺言執行者を信託銀行と指定することが主流です。
しかし、遺n信託には、いろいろな活用方法があり、研究の余地があります。
遺言をもって自己の財産を信託銀行に信託し、病弱な子供を受益者と指定しておくと、遺言者死亡時に受益者は利益をL/1J受できます。
また、永代供養信託も、寺を受益者とすることにより、法要や墓地管理費用を賄うことができます。
その他、残った現金を公益信託とし、一定の目的(例、奨学金の助成)に従って助成金を交付することなどにも活用できます。
場合により、寄付金控除など税法上の特典もあります。